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欧州連合の改訂織物ラベル名称及び含有量規定

2009/3/6 0:00:00 33

最近、EUは第2008/121/EC号の指令を発表しました。

織物の名称

の第96/74/EC号指令を修正し、それぞれ

繊維を紡ぐ

の名前、

織物の標的

署名の内容と他のマークの3つの面から新しい要求が出されました。

紡績品の名称、

繊維

成分とラベルが表示されている内容は一致していません。ラベルのフォントが明確ではないか、または曖昧で、メーカーは関連書類の中で繊維成分の名称と資料をはっきりと示していません。

また、繊維の種類とその含有量について、繊維の品質を測る重要な指標についても具体的な定量的要求を行った。

今後は完全に同種になる。

繊維

製造された織物以外の製品はすべて「100%」、「純」、「全」などの文字を使ってはいけません。

また、多種類の繊維を含む織物の一つは総重量の85%以上を占める場合、次の3つの方法の一つにその具体的な成分を明示しなければならない。

繊維

の名称、総重量に占める割合、主要な繊維の名称、および“少なくとも85%”の字句;あるいは製品に含まれる各種の繊維の割合。

複数の繊維を含むが、総重量の85%を占めるものがない場合、この製品は少なくとも2つの主要繊維の名称とその含有割合で成分を表記し、比率によって大きいものから小さいものまで他の繊維の名称を列記しなければならない。

  

ターゲット

欧州連合の新規定

出入国検査検疫部門が企業に注意する:

よく読み解く

欧州連合の新法規

新版指令のいくつかの改正の変化に焦点を当て、生産または輸出前に現地検査検疫機構に相談する。

第二に、規定に従って繊維の含有量と種類を明示し、指令に規定された標準用語と名称を使用し、不適切な使用を避けるために、成分と割合は実物と一致していなければならない。

第三に、EUの輸入者と積極的に協議し、効果的なコミュニケーションを行い、問題解決の方法を共に求め、ヨーロッパ産織物の通関が順調に行われることを確保する。

責任編集:許琪雲

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