商務部公告2010年第65号&Nbsp;2011年ウール、毛条輸入関税割当額管理実施細則
【発行機関】中華人民共和国商務部
【発行文号】公告2010年第65号
【配信日】2010-09-30
「農産物輸入関税割当管理暫定弁法」(商務部、国家発展改革委員会令2003年第4号)に基づき、「2011年ウール、毛条輸入関税割当管理実施細則」を制定し、これを公告する。
中華人民共和国商務部
二○一○年九月三十日
2011年ウール、毛条輸入関税割当額管理実施細則
第一条 「農産物輸入関税割当額管理暫定弁法」(商務部国家発展と改革委員会令2003年第4号)は、ウール、毛条輸入関税割当管理を実施するために、本細則を制定する。
第二条 2011年の羊毛輸入関税の割当量は28.7万トンです。毛糸輸入関税クォータは8万トンです。
第三条 2011年にウール、ウールの輸入関税割当額は「先取り」という分配方式を実行します。申請者はウール、毛条輸入契約及び関連材料によりウール、毛条輸入関税割当額(加工貿易を含む)を申請します。商務部の授権機関は条件に合致する申請者のために「農産物輸入関税割当証」を発行する。発行数量が累計で2011年のウール、毛条の関税割当量に達した場合、商務部の授権機関は申請者の申請を停止する。
第四条 申し込み条件
(一)持っている 2010年のウール、ウールの関税割当額及び輸入実績がある企業(以下、実績申請者と略称する)または新規に操業を開始し、羊毛、毛条の年間加工能力5000トン以上の企業(以下、実績申請者と略称する)。
(二)2011年1月1日までに工商管理部門に登録された企業は、規定に従って工商部門の年度審査を通過する。
(三)前年度は税関、工商、税務、品質検査、外貨、社会保障、環境保護などの面での違反記録がない。
(四)「農産物輸入関税割当管理暫定弁法」、「2010年羊毛、毛条輸入関税割当管理実施細則」及び「2010年羊毛、毛条輸入国別関税割当額管理実施細則」に違反していません。page_break}
第五条 上記の条件を満たす関税割当申請者はウール、毛条の輸入契約に基づいて工商登録所在地の商務部に授権機構(在京の国有資産監督管理委員会の監督管理企業が直接商務部に割当許可証事務局を割り当て、以下同じ)を申請します。申請者は「羊毛、毛条輸入関税割当申請書」(別添資料1参照)をそのまま記入し、その年の最初の申請時に商務部の授権機関に上記の関連資料を提供します。
実績のない申請者は、まず主管部門が建設プロジェクトの審査時の承認文書(プロジェクト提案書またはフィージビリティスタディ報告書)及び竣工検収報告書を提出し、商務部の承認を経て2011年の羊毛、毛条輸入関税割当額申請を提出することができる。
第六条 関税割当の申請者は商務部の授権機関で受け取ることができます。または商務部のウェブサイトから受け取ることができます。http://www.mofcomp.gov.cn/羊毛、毛の輸入関税割当申請表をダウンロードします。
第七条 実績のある申請者は西暦年度内に何度も関税割当額を申請できますが、2011年9月30日までに申請した羊毛、毛条関税割当額はそれぞれ2010年の同じ貿易方式での輸入数量を超えません。輸入数量は商務部の授権機関によって受け取って、インターネットで消して、税関で捺印された「農産物輸入関税割当証」の累計数量(以下同じ)で計算します。
第八条 2011年9月30日以降、関税割当量の申告が完了していない場合、割当額を獲得した実績者はすでに第7条に規定された輸入数量を完成しました。商務部の審査を経て、引き続き輸入割当額を申請することができます。商務部に承認された実績のない申請者は割当額の申請を提出できます。
第九条 商務部授権機構は申請を受理した後、審査を経て第四条、第七条及び第八条の規定に適合した場合、商務部コンピュータネットワークシステムを通じて申告しなければならない。申請順序は商務部管理ネットワーク端末表示に準じる。
第十条 商務部は完全なオンライン申請を受けた後、5営業日以内に承認結果をネットで商務部の授権機関に通知します。
第十一条 商務部の授権機関は批准通知を受けた後、商務部の批准数量によって5営業日以内に最終ユーザーに「農産物輸入関税割当証」を発行する。期限が過ぎても証明書が出ない場合、システムは関連申請数量を回収し、該当企業の当年申請できる数量を控除します。
第十二条を選択します農産物輸入関税割当証は発行日から3ヶ月以内で有効です。遅くとも2011年12月31日を超えてはいけません。page_break}
第十三条 2011年12月31日までに始発港から出荷し、翌年に着荷する必要がある場合、関税割当所有者は12月31日までに船積書類と有効な「農産物輸入関税割当証」を持って元商務部の授権機関に延期を申請し、延期された「農産物輸入関税割当証」の有効期限は遅くとも2012年2月末を超えない。
十四条 「農産物輸入関税割当証」の有効期限内に、関税割当金の所有者が使用していないか、またはすでに申告した関税割当額を使い切っていないか、関税割当証の原本を元の商務部の授権機関に返納する必要があります。商務部の授権機関は適時に使用済み数量をシステムの中で消して使用していない数量に戻します。同時に相応の「農産物輸入関税割当証」原本の備考欄に明記して、備考を残しています。商務部は関税割当証に記載された残りの割当額を回収し、羊毛、毛条の関税割当額の余りに計上する。その年完成できなかった関税割当量は、遅くとも納期が9月15日を超えてはいけません。期限どおりに返却していない場合、輸入が完了していないと見なし、等の割合は2012年の申請可能数量を控除する。
第十五条 関税割当の所有者は輸入貨物が税関手続きを終えた後、20営業日以内に、税関が署名した「農産物輸入関税割当証」の第一頁(受取人が税関手続き書を申請する)原本を元商務部の授権機関に渡します。商務部の授権機関は適時にシステムの中で照合し、原本を保存する必要があります。延期された「農産物輸入関税割当証」の遅くとも、2012年3月31日を超えてはいけません。期日通りに照合・販売していない者は、輸入が完了していないものと見なし、2012年に申請できる数量を控除する。
第十六条の規定 契約書または資料を偽造して「農産物輸入関税割当証」をだまし取った場合、「農産物輸入関税割当管理暫定弁法」の関連規定により処罰する。
十七条 「農産物輸入関税割当証」を偽造、変造または売買した場合、関連法律に基づき不法経営罪または偽造、変造、国家機関の公文書、証明書、印章罪の規定を偽造、売買し、刑事責任を追及する。関税割当所有者に上記の行為がある場合、商務部及び授権機関は2年以内に輸入農産物の関税割当額の申請を受理しない。
十八条 本細則は商務部が説明を担当する。
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