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毛皮のフリルに対する米国のブランド免除は廃止されます。

2010/12/25 11:23:00 58

アメリカ合衆国上院「毛皮製品ラベル法」毛皮のフリルの服

  アメリカ合衆国上院12月7日に法例(H.R.2.480)により改訂されました。「毛皮製品ラベル法」、すべてを要求する毛皮のフリルラベルを添付しなければなりません。


現行の「毛皮製品ラベル法」によると、少量または低価格の毛皮(同等または150ドル以下の動物の毛皮)を持っている服装は、ラベルを付ける必要がない。毛皮のフリルの約14%が免除される見通しです。H.R.480はこの免除を廃止し、立法90日後から発効する。


法の例として、非小売店によって販売された毛皮製品は「毛皮製品ラベル法」によって制限されていません。このような毛皮製品の特徴は:


(1)動物の毛皮は罠を仕掛けて捕獲または狩猟して取得する。


(2)住宅、手芸品市集または他の狩猟者によって設立された臨時または短期の場所で面談して取引した毛皮について、所得利益は狩猟者の基本収入源ではない。法例はまた、米国連邦貿易委員会が法の施行後90日以内に毛皮製品の名称案内を見直すと規定しています。


米国の法律では犬や猫の毛皮の輸入が禁止されていますが、現在は「毛皮商品ラベル法」で付与されている免除権は犬や猫の毛皮にも適用されていません。人道協会の資料によると、犬の毛皮はいくつかの既製服の中で「土狼」の毛皮とラベルされ、本物の毛皮は「人造毛皮」とラベルされている。


昨年アメリカ合衆国議会議員によると、人道協会のテストを受けた毛皮のフリルジャケットのうち、96%が犬や狼やタヌキの毛皮を含んでいるが、ラベルをつけていないか、または誤解のラベルがついている。


米国のデラウェア、ニュージャージー、ニューヨーク、マサチューセッツ、ウィスコンシンなど多くの州分は、州内で販売されている本物の毛皮と毛皮のフリルの衣装には必ず「本物の毛皮」というラベルが付けられています。

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