企業営業税に関する基本知識
1.徴収範囲と納税義務者
(1)徴収範囲:納税者が中華人民共和国国内で提供する課税役務、無形資産の譲渡及び不動産の販売を指す。
(2)納税義務者:中華人民共和国国内で提供する
営業税
条例で定められた労務、無形資産の譲渡又は不動産を販売する単位及び個人。
2.税目税率表
税の徴収範囲税率
一、交通運輸業の陸路運送、水路運送、航空運送、パイプ運送、積卸運搬の3%
二、建築業建築、据付、修繕、装飾及びその他工事作業の3%
三、金融保険業金融業はファイナンスリース、金融商品譲渡、ローン、金融ブローカー業、その他の金融業務を含む。保険5%
四、郵便通信業の郵便、電信の3%
五、文化体育業文化業:公演、上映、その他文化業;体育業3%
六、娯楽歌謡ホール、ダンスホール、カラオケ歌謡ホール(キャバクラ、カラオケルーム、ソナタルームを含む)、音楽喫茶(バーを含む)、ビリヤード、ゴルフ、ボーリング、遊芸(例えば射撃、狩猟、競馬、ゲーム機、バンジージャンプ、カート、熱気球、動力傘、アーチェリー、ダーツなど)、ネットカフェは20%です。
七、サービス業の代理業、ホテル業、飲食業、観光業、倉庫業、賃貸業、広告業、その他のサービス業の5%
八、無形資産譲渡土地使用権、譲渡商標権、譲渡特許権、譲渡非特許権、譲渡著作権、譲渡商誉5%
九、不動産を販売して建物や構築物を販売し、その他の土地付着物を販売する5%
注:アミューズメントでは、ビリヤード、ボーリングは2004年7月1日から5%減です。
3.税金計算の根拠
納税者の売上高は納税者に課税役務を提供し、譲渡する。
無形資産
或いは不動産を販売して相手から受け取った全部の代金と価格外費用。
ただし、以下の場合を除く。
(1)運送企業は中華人民共和国国内の運送旅客または貨物から出国し、国外で他の運送企業によって乗客または貨物を運送するよう変更した場合、全行程の運賃から当該運送企業に支払う運賃を差し引いた後の残高を売上高とする。
(2)旅行企業が旅行団を組織して中華人民共和国の海外旅行に行き、海外で他の旅行企業によって引き継がれた場合、全行程の旅行費から当該団体企業に支払われた旅行費を差し引いた後の残高を売上高とする。
(3)建築業の総請負者が工事を下請けまたは他人に下請けする場合、工事の全部の請負額から下請け人または下請け人に支払う代金を差し引いた後の残額を売上高とする。
(4)外貨貸付業務は、貸付利息から借入利息を差し引いた後の残高が
売上高
。
(5)外貨売買、有価証券、先物売買業務は、売却価格から購入価格を差し引いた残額を売上高とする。
(6)財政部が定めるその他の状況。
4.計算式
納税者が課税役務を提供し、無形資産を譲渡し、又は不動産を販売し、売上高と規定の税率に従って課税額を計算する。
課税額計算式:
課税額=売上×税率
5.納税場所
(1)納税者が課税役務を提供する場合は、課税役務の発生時に、地主が税務機関を管理して納税を申告しなければならない。
納税者は輸送業務に従事しており、その機構の所在地の所轄税務機関に納税申告をしなければならない。
(2)納税者が土地使用権を譲渡する場合、土地所在地の所轄税務機関に納税申告をしなければならない。
納税者がその他の無形資産を譲渡する場合、その機構の所在地の所轄税務機関に納税申告をしなければならない。
(3)タックス?ペイヤ-は不動産を販売して,不動産の所在地の主管税務機関に納税を申告しなければなりません。
6.起征点
(1)期日どおり納税する場合の起納点は月収5000元である。
(2)一回ごとに納税した場合、毎回(日)の売上は100元である。
注:営業税の課税点の適用範囲は個人に限る。
7.納税義務の発生時期と納税期限
納税義務の発生時間:納税者が営業収入金を受領した後、または営業収入金の請求書を取得した当日。
いくつかの具体的な課税行為に対して、納税義務が規定する時間は以下の通りです。
(1)納税者が土地使用権を譲渡し、又は不動産を販売し、前受金方式を採用する場合、その納税義務の発生時間は前受金を受領した当日とする。
(2)タックス?ペイヤ-は不動産を無償で他人に贈与して,その納税義務の発生時間は不動産所有権の移転の当日です。
営業税の納税期限:それぞれ5日、10日、15日または1ヶ月で、納税者が1ヶ月を一期として納税した場合、満期の日から10日以内に納税申告します。5日、10日または15日を一期として納税した場合、満期の日から5日間以内に税金を前納し、翌月1日から10日以内に納税申告し、前月の納税金を清算します。
金融業(質屋を除く)の納税期限は四半期とする。
保険業の納税期限は一ヶ月です。
8.建築設置業務営業税の源泉徴収代理納税証明書の操作方法
建築据付業の総請負者が本市の建築据付業務を下請けし、下請け人が下請け人に代わって下請け人の営業税を控除し、下請け人は下請け人、下請け人に対してそれぞれ代理納付営業税証明書または完税分割書を発行しなければならない。
総請負者は下請け人の営業税を源泉徴収し、「中華人民共和国源泉徴収代理徴収税金証明書」を使用し、規定に基づき下請け人に対して証明書を作成する。
下請け人が建築据付業務を下請けする場合、下請け人は下請け人に対して納税完了証明書を発行する。すなわち「上海市地方税務局建築据付業務総請負者が下請け人に代わって下請け項目の営業税完税分割書を代理納付する」。
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