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従業員は業務上の負傷以外の医療期間は誰が計算しますか?

2016/10/12 21:06:00 39

従業員、負傷、医療

最近、豊台区の花郷一林会社に勤めている劉さんは悩み事があります。

2016年3月の週末、西単から買い物して帰った彼は団地の入り口で電気自動車にぶつかって倒れました。その頭はちょうど隣の階段にぶつかりました。

通りすがりの隣人はこの様子を見て、急いで劉さんを病院に送りました。

検査の結果、脳震動のため、3ヶ月以上入院したほうがいいと医者に勧められました。

劉さんは会社に状況を説明した後、三ヶ月の休暇を申請します。

しかし、会社の業務が忙しくて、上司が許可してくれませんでした。2ヶ月の休暇を与えました。

2016年5月末から、会社は何回も電話で劉さんに出勤するようになりました。劉さんは毎回教えてくれます。

指導者

自分の怪我はまだ治りません。6月まで待ってから行きたいです。

6月末、劉さんが出勤する二日間前に、会社から労働契約を解除するという連絡がありました。

理由は劉さんは会社の規則制度に従わないので、医療期間が満了した後、会社に戻らないことを拒否しました。勝手に退職し、一ヶ月間無断欠勤する行為は会社の労働規律に著しく違反しています。

劉さんは会社が病気休暇で契約を解除するのはひどいと思いますが、どうすればいいか分かりません。花郷司法所に法律の助けを求めに来ました。

劉さんは2014年9月15日から会社に出勤します。双方は5年間の契約をしました。

労働契約

2016年3月に入院し、劉さんは全部で1年6ヶ月働いています。

従業員は劉さんに対し、「企業従業員が病気または業務上負傷しない医療期間の規定」第二条の規定によると、

医療期間

企業の従業員が病気や仕事以外の負傷で病気を治したり、病気を治したりしてはならない労働契約の期限を解除してはいけないということです。

また、この法律第三条には、医療期間の具体的な計算方法が規定されています。すなわち、「企業の従業員が病気または業務上負傷していないため、就業医療を停止する必要がある場合、本人が実際に勤務年限と勤務年限に基づき、三ヶ月から二十四ヶ月の医療期間を与えます。

(二)実際の勤務年限が十年以上の場合、本社の勤務年限が五年以下のものは六ヶ月、五年以上十年以下のものは九ヶ月、十年以上十五年以下のものは十二月、十五年以上二十年以下のものは十八ヶ月、二十年以上のものは二十四ヶ月とする。

上記の規定によりますと、劉さんの勤務時間は1年6ヶ月で、3ヶ月の医療期間を享受するべきです。そして、診断医の指示も劉さんに少なくとも3ヶ月の休みを取るように要求しています。

そのため、会社が医療期間の長さを承認しない、変更することは法律的根拠がない。

また、会社は劉さんの医療期間内に労働契約を解除することは違法行為ですので、契約解除の決定は無効です。


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