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営業改革に関わる増値税専用領収書の各種類の問題について解答します。

2017/5/6 21:51:00 20

営業改善、増値税、専用領収書

  

一、増値税専用

送り状

増値税の普通領収書とどのような違いがありますか?

答:(一)国家税務総局の「増値税専用領収書使用規定」の改訂に関する通知(国税発[2006]156号の規定:「専用領収書は基本的な回数または基本的な回数で他の回数を添付して構成されており、基本的な回数は三連である:領収書書聯、控除頁、記帳聯。

控除書は、購入者が主管税務機関に報告し、検査のための証拠として保存します。増値税普通領収書は基本的に2回連結して、専用領収書より控除書が少なくなりました。

(二)増値税専用領収書は、一般的に税金計算方法を用いた増値税一般納税者が仕入税額の合法的かつ効果的な控除証憑を取得し、領収書認証、領収書プラットフォームの照会確認などの方式で仕入税額控除を行うことができる。

一般インボイスは控除に使用できません。

(三)増値税一般納税者は、課税行為が発生した時、増値税領収書管理システムの税金制御専用設備を通じて自ら増値税専用領収書を発行することができます。

  

二、一般納税者だけが自分で増値税専用領収書を発行できますか?

増値税の一般納税者は、課税行為が発生した時、増値税領収書管理システムの税金制御専用設備を通じて自ら増値税専用領収書を発行し、国家税務総局の「増値税専用領収書使用規定」の改訂に関する通知(国税発[2006]156号の規定:「一般納税者は増値税偽造防止システムを通じて、専用領収書を使用しなければならない。

使用には、購入、発行、販売、認証紙専用領収書及びその相応のデータ電文が含まれています。

同時に、文書の規定によると、「増値税小規模納税者は専用領収書を発行する必要がある場合、主管税務機関に代行発行を申請することができる。」

  

三、増値税専用領収書の初回発行の手続きはどうなりますか?

答え:(一)一般手順:

増値税一般納税者は、一般納税者認定手続きを終えた後、一定の手順に従って専用領収書を受領しなければならない。

その基本的な手順は以下の通りです。

(1)最高発行限度額の行政許可。

必要な資料:「税務行政許可申請書」と「増値税専用領収書の最高発行限度額申請書」。

(2)チケット資格の査定に供する。

必要な資料:税務登録証明書或いは工商営業許可証の副本(三証は一世帯に相当)、取扱者の身分証明原本及びコピーと領収書専用印鑑捺印モデル、『納税者受領用領収書の種類査定表』。

(3)税控システム専用設備の発行。

増値税管理システムの最高発行限度額の「税務行政許可決定書」と「増値税控システムの設置使用告知書」に基づいて、増値税控システム専用設備を持って税金処理サービス庁に行って発行事項を処理する。

(4)「領収書受領用簿」を発行する。

主管税務機関が審査を経て通過した後、「領収書受領用簿」を発行し、「領収書受領用簿」に査定された領収書の種類、数量及び受け取り方が記載されている。

(5)領収書の受領。

税務登録証明書と担当者の身分証明書(担当者が変更したコピーを提供する)によって《領収書の使用簿》と増値税控システム専用設備を持って主管税務機関に専用領収書を受け取ってください。

(二)今回の経営改善企業は確認表で手順を確認します。

納税者の効率的かつ手っ取り早く税金を徴収するために、私の省の大営変更納税者は前期にすでに「納税者調査の確認表」を記入して、関連の一般納税者資格と領収書の発行資格情報を確認しました。税務機関の舞台裏で導入し、納税者が一般納税者登録と領収書の発行資格申請の一環の関連業務を省きました。

納税者は税務機関の通知に従って直接に税金制御専用設備の発行手続きを行い、「領収書受領用簿」を受領することができる。

  

四、増値税

専用インボイス

発行に必要な資料は何がありますか?

受付で資料を処理します。

(1)税務登録証。

(2)担当者の身分証明書(担当者が変更したコピーの提供)

(3)『領収証使用簿』。

(4)増値税専用領収書、貨物運輸業増値税専用領収書、自動車販売統一領収書と増値税普通領収書を受け取った場合、金税盤、税金コントロール盤、税金申告盤またはICカードを提供しなければならない。

(二)納税者は江蘇国税電子税務局及びネット上の税金処理サービスを通じて申請できます。ネットで申請した後、自分で税金処理エリア、ロビーのフロントで受け取ります。あるいは税務機関によって紙の領収書を郵送して領収書を取ります。

  

五、増値税専用領収書は何連ですか?

付加価値税専用領収書は三連と六連の二種類に分けられます。

専用領収書は基本的に3回連結して、第1頁は領収書聯で、購入者は記帳します。第2頁は控除頁で、購入者は税金引受証憑とします。

納税者の実際の必要から出発して、国家税務総局はまた6枚の専用領収書を印刷して、その中の1-3連は依然として基本的な回数で、4-6連は納税者の実際の必要に応じて使います。

  

六、一般納税者認定基準を達成すれば増値税専用領収書が使えますか?

「財政部国家税務総局の営業税改革の付加価値税試行に関する通知」(財政税[2016]36号)の規定によると、

下記の状況の一つがある場合、売上高と増値税の税率に従って課税額を計算し、仕入税額を控除してはならず、増値税専用領収書を使用してもいけない。

(一)一般納税者の会計処理が不完全であるか、または正確な税務資料を提供できない場合。

(二)一般納税者資格の登録をしなければならず、未処理の場合

  

七、専用領収書を発行してはいけない状況は何がありますか?

「財政部国家税務総局の営業税改革の付加価値税試行に関する通知」(財政税[2016]36号)の規定によると、

納税者に課税行為が発生したら、増値税専用領収書を請求する購入者に増値税専用領収書を発行し、増値税専用領収書にそれぞれ売上高と売上税額を明記しなければならない。

下記の状況の一つに該当する場合、増値税専用領収書を発行してはいけません。

(一)消費者個人にサービス、無形資産または不動産を販売する。

(二)増値税の規定を免除する課税行為を適用する。」

……

「ブローカーエージェントサービスは、取得したすべての代金と価格外費用で、委託先から受け取って代行して支払う政府性ファンドまたは行政事業性の費用を差し引いた残額を売上高とする。

委託先から徴収した政府性ファンドまたは行政事業性の費用は、増値税専用領収書を発行してはならない。

……

「パイロット納税者は旅行サービスを提供し、取得したすべての代金と価格外費用を選択し、旅行サービス購入者から徴収し、他の単位または個人に支払う宿泊費、飲食費、交通費、ビザ費、チケット代と他の旅行会社に支払う旅行費用を差し引いた後の残高を売上高とする。

上記の方法で売上高を計算するパイロット納税者を選択して、旅行サービス購入者から徴収して支払う上記の費用は、増値税専用領収書を発行してはいけません。普通領収書を発行してもいいです。

……

金融商品の譲渡は、増値税専用領収書を発行してはいけません。

……

「パイロット納税者は有形動産融資性アフターサービスを提供し、借り手から受け取った有形動産代金元金に対して、増値税専用領収書を発行してはならず、普通領収書を発行することができる。」

  

八、どのような場合、簡易方法で増値税専用領収書を発行してはいけませんか?

答:「国家税務総局の増値税の簡易徴収政策に関する管理問題に関する通知」(国税書簡[2009]90号)によると、

「一般納税者は自分が使用した固定資産を販売しており、『財政部、国家税務総局の全国増値税の転換改革実施に関する若干の問題に関する通知』(財政税[2008]170号)と財政税[2009]9号の文書などの規定に基づき、3%の徴収率から2%の増値税徴収政策を適用する場合、普通領収書を発行し、増値税専用領収書を発行してはいけない。」

小規模納税者は自分が使用した固定資産を販売し、普通領収書を発行しなければならない。税務機関が増値税専用領収書を代理で発行してはいけない。

 

九、どんな状況で赤字増値税専用領収書を発行できますか?

「財政部国家税務総局の営業税改革の付加価値税試行に関する通知」(財政税[2016]36号)の規定によると、

納税者が課税行為を発生し、増値税専用領収書を発行した後、開票に誤りがあったり、譲渡、中止、返却などの状況が発生した場合、国家税務総局の規定に従って、赤字増値税専用領収書を発行しなければならない。

  

十、どうやって発行しますか

赤字インボイス

答え:(一)専用領収書はすでに購入者に交付されたので、購入者は増値税領収書システムのアップグレード版に「赤字増値税専用領収書情報表を発行する」または「赤字貨物運輸業増値税専用領収書情報表を発行する」(以下、「情報表」という)を記入してアップロードすることができます。

「情報表」に対応する青字専用領収書は税務機関の認証を受けるべきです。

認証結果が「認証が一致している」で、増値税の仕入税額を控除した場合、購入方は「情報表」を記入する時に対応する青字専用領収書情報を記入しないで、「情報表」に記載された増値税税税額から転出し、増値税の仕入税額を控除していない場合は、当期仕入税額に組み入れることができ、販売先が発行する赤い字専用領収書を取得した後、「情報票」として、「情報表」として税額を証明書とします。仕入税額に組み入れず、仕入税額の転出を行わず、「情報表」を記入する時は、対応する青字専用領収書情報を記入してください。

(二)専用領収書がまだ納入されていない場合、または購入者が受け取りを拒否した場合、販売者は専用領収書の認証期限内に増値税領収書システムのアップグレード版に記入し、「情報表」をアップロードしなければならない。

(三)主管税務機関はネットを通じて納税者がアップロードした「情報表」を受信し、システム自動検査を通過した後、「赤字領収書情報表番号」を持つ「情報表」を作成し、情報を納税者端末システムに同期させる。

(四)販売方は税務機関のシステム検査によって通過した「情報表」によって赤字専用領収書を発行し、増値税領収書システムのアップグレード版において売上マイナス額で発行する。

赤字専用領収書は「情報表」と一対一で対応してください。

(五)税務機関が小規模納税者のために専用領収書を発行する場合、赤字専用領収書を発行する必要がある場合、一般納税者が赤字専用領収書を発行する方法によって処理する。

  

十一、割引の領収書の販売には何か規定がありますか?

「財政部国家税務総局の営業税改革の付加価値税試行に関する通知」(財政税[2016]36号)の規定によると、

納税者に課税行為が発生した場合、価格と割引額を同一の領収書にそれぞれ明記した場合、割引後の価格を売上高とする。同一の領収書にそれぞれ明記していない場合、価格を売上高とし、割引額を控除してはいけない。

  

十二、小規模納税者は専用領収書を発行できますか?

「財政部国家税務総局の営業税改革の付加価値税試行に関する通知」(財政税[2016]36号)の規定によると、「小規模納税者に課税行為が発生し、購入者が増値税専用領収書を請求する場合、主管税務機関に代理発行を申請することができる。」

  

十三、専用領収書の発行要求は何がありますか?

答:国家税務総局の「増値税専用領収書使用規定」の改訂に関する通知(国税発[2006]156号:

専用領収書は下記の通りに発行してください。

(一)プロジェクトがそろっており、実際の取引と一致する。

(二)字がはっきりしていて、線を押さえたり、間違ったりしてはいけない。

(三)領収書の連結と控除書に財務専用印または領収書専用印を捺印する。

(四)増値税納税義務の発生時間に基づいて発行する。

上記の要求に合わない専用領収書は、購入者が拒否する権利があります。

  

十四、何が税金申告ですか?

答:国家税務総局の「増値税専用領収書使用規定」の改訂に関する通知(国税発[2006]156号:

一般納税者が専用領収書を発行するときは、増値税納税申告期間内に主管税務機関に申告し、申告所が属する月内に、主管税務機関に分割して税金を申告することができます。

本規定による税金申告とは、納税者がICカードまたはICカードとフロッピーを持って税務機関に領収書のデータを提出することです。

(青文字部分は現在金税盤または税控盤に変更されました)

  

十五、

増値税

納税証明書は何がありますか?

「財政部国家税務総局の営業税改革の付加価値税試行に関する通知」(財政税[2016]36号)の規定によると、

「増値税控除証明書とは、増値税専用領収書、税関輸入増値税専用納付書、農産物購入領収書、農産品販売領収書、納税完了証明書のことです。

納税者が納税完了証明書に基づいて仕入税額を控除する場合、書面契約、支払証明及び国外単位の請求書または領収書を備えていなければならない。

資料が不完全な場合、その仕入税額は売上税額から控除できない。

  

十六、増値税専用領収書の認証控除には時間制限がありますか?

増値税専用領収書(税控システムで発行された自動車販売統一領収書を含む)は、開票日から180日以内に認証を行い、認証が通過した翌月の申告期間内に仕入税額控除を申告しなければならない。

「国家税務総局の納税信用A級納税者の増値税発票認証取り消しに関する問題に関する公告」(国家税務総局公告2016年第7号)の規定によると、納税信用A級増値税一般納税者に対して増値税発票認証を取り消し、A級納税者が取得した販売者は増値税発票管理システムで発行した増値税専用発票をもうスキャン認証しなくてもいいです。

控除期間は、月ごとに納税者を申告するのは今月1日の180日前で、四半期ごとに納税者を申告するのは本四半期の最初の月1日の180日前です。

 

17、期限を過ぎても認証されていない領収書は控除できますか?

「財政部国家税務総局の営業税改革の付加価値税試行に関する通知」(財政税[2016]36号)の規定によると、

増値税一般納税人が取得した増値税専用領収書(税控システムで発行した自動車販売統一領収書を含む)及び税関納付書は、規定期限内に税務機関に行って認証を行い、照合・審査を申請しても、控除を申告してもいけない場合、合法的な増値税控除証明書として、仕入税額控除を計算してはいけない。

「国家税務総局の増値税控除証明書控除問題に関する公告」(国家税務総局公告2011年第50号)によると、

増値税一般納税人に対して真実の取引が発生したが、客観的な原因で増値税控除証明書の期限が過ぎた場合、主管税務機関の審査を経て、逐次申告し、国家税務総局の認証、監査照合後、該当する増値税控除証明書と比較して、納税者が引き続きその仕入税額を控除することができる。

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